2010年4月13日火曜日

4月13日(火)国の支援金と府の補助金











・ 国の「高等学校等就学支援金」(全員、保護者の所得に応じて加算あり)と大阪府の「高等学校等授業料支援補助金」(保護者の所得が基準以下)制度が4月からスタートしているが、本校では順調に事務処理が進んでいる。
・ まず「国の支援金と府の補助金を区分」して考えねばならない。この「言葉の違い」が分かればその後の理解は進むと思うが、最初から国と府が混同されて頭に入ると「チンプンカンプン」となるだろう。
・ でも電話での問い合わせがやはり多い。まあ考えてみれば、当然と言えば当然で「スーパーの売り出しのチラシ」ではないから、ご家庭によっては理解に時間がかかると言うのも分かるような気がする。この点では私は寛大である。
・ 正直言ってこの種の「行政文書」は「分かり辛い、理解しがたい」と一般的には受け止められているから、手にした瞬間からまず頭が引いてしまう面がある。これが男性のご主人だったりすると「読み慣れている」からそうでもないのだがご家庭の奥様となったりするとどうもはかばかしくない様子である。これは別に主婦の方を馬鹿にしているのではない。
・ 事務の中には「全く文書を読まず、手っ取り早く電話で聞いちゃえ!」と電話器に手が行くお人もいるのではと言っているが、私は「そういうことを言ってはいけない」とたしなめているのである。確かにが朝から夕方まで「鳴り響いて」いるのだそうだ。
・ 要は今回の制度は「国と大阪府と二つの制度が同時に走っている」ことが理解されていない面があるとのことで、私は今朝の法人朝会で再度「学校独自に分かり易い文章を作成」して生徒に持ち帰らせるように指示したのである。
・ そして次の山場となる5月中旬以降に場合によっては「保護者集会」を開いても良いと事務には告げたのである。本校の生徒、ご家庭が情報不足で「損害を蒙る」ようなことがあってはならない。「念には念を入れるべし」と事務長に指示した。
・ 私がこのブログで分かり易く書いてみれば以下のようになる。まず「国の制度への対応が先」である。これから始めなければならない。国の制度への対応とは二つある。一つ目は「受給資格認定申請書」を締め切りまでに「学校に提出」することが必要である。
・ 一つ目の「受給資格認定申請書」は簡単で「生徒本人が署名」すれば済む話しで「1分」で終わる。これは受給に当たっての事務処理を学校設置者、即ち理事長たる私に委任する「委任状みたいなもの」である。本校の生徒全てに出して貰わねばならない。これ「完了」した。
・ 二つ目の対応とは「低所得の場合加算を受けることが出来る」の項目であり、ここがどうも理解に時間がかかっているみたいである。これは家庭の所得が低ければ「加算」即ち「支援金の上積みを要求することが出来る制度」である。
・ 従って定められた「所得基準」に沿った「加算支給申出書」を締切日までに、これまた「学校に提出」する必要がある。ご家庭が低所得だと言われるのであれば、この証明のために「保護者の所得証明書の添付」が必要である。
・ 前述した「所得基準」とは「市町村民税所得割額」で証明され、区分は5区分に分かれている。まず0円(年収めやす250万円未満)、18900円未満(350万円未満)、51900円未満(430万円未満)、81300円未満(500万円未満)81300円以上(500万円以上)の5区分である。
・ 仮に高校1年のA君の家庭において不幸にも20年度所得が200万円程度だったら国の支援金は237600円、大阪府の補助金は312400円となって合計55万円が軽減される。そこに学校が4万円を「加給型奨学金」として支給する。そうすれば合計59万円となり、「本校の授業料59万円が無償」となるのである。
・ 次に年収が350万円以下のBさんのご家庭の場合は国の支援金は少し減って178200円となるが逆に府の補助金は増えて371800年支給される。これに学校からの4万円が加わってこれまた授業料が無償となるのである。以上のA君とBさんのケースが「私立高校授業料無償化」なのである。
・ 次にC君のご家庭について考えてみる。このご家庭は年収が600万円であり、相対的に髙所得ということで府の補助金は0円であり、国の支援金118800円だけということになる。このように「国の支援金は所得が高かろうと低かろうと一律118800円は支給」されるのである。
・ 所得基準の税額は「父母合算」である。又少しややこしいのは「4月から6月までと7月から明年3月まで」基準となる所得の年次が異なることである。従って国の支援金を受け取るには「4月と6月の2回提出しなければならない」ことである。ここがポイントである。
・ 即ち4月上旬の申請には「平成21年度の市町村民税所得割額を証明する書類であり、6月末提出は平成22年度市町村税所得割額を証明する書類が必要」である。何故故一回で済まされないかと言うと21年度と22年度で所得が異なる場合があるからである。「2回提出して初めて満額」受け取ることが出来るのである。
・ 大阪府の補助金申請書はその対照が年収500万円未満程度(市町村民税所得割額81300円未満)に該当する場合は「大阪府の授業料支援補助金」を受け取ることが出来るので6月末に再度加算支給申請書(7月認定分)」と「授業料支援補助金申請書」を学校に提出することが求められている。
・ 国の就学支援金は「3ヶ月ごとに学校へ振り込まれる」ことになり、直接ご家庭に振り込まれることはない。従って学校は納付しなければならない「授業料との相殺や還付」を行うがこれについては生徒一人ひとり異なる。
・ 以上が分かり易く書いた積りであるが「果たしてご理解頂けたかどうか。」とにかく人に何かを伝えることは「難しい」ということが本当に分かる。
・ 事務室は現在事務長、事務長代理、事務長補佐、女性の主任に加えて派遣の事務員が男女で2名、直接雇用の事務応援が1名の「合計7名で対応」してくれており、数的には揃っているのではないか。それに教員側も場合によっては応援してくれており何とかこの体制で乗り切っていきたいと考えている。
・ しかし事務量が増えて「人材派遣会社が何かお手伝いすることはありませんか」と電話してくるとの話しも分かるような気がする。しかし「生徒保護者のため」である。事務室には頑張って欲しい。